クリーンシステム株式会社

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事業所のごみ処理 DISPOSING OF GARBAGE

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クリーンシステムは、一般廃棄物・産業廃棄物とも行政の許可を受けた廃棄物収集運搬許可業者です。

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  • 事業系ごみの処理・処分
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燃えるごみ

燃えるごみ

事業系一般廃棄物

矢印

資源化ごみ

資源化ごみ

・雑誌・新聞・ダンボール
・びん・かん等

矢印

燃えないごみ

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産業廃棄物
※金属・プラスチック・陶器等

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資源化ごみ

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・雑誌・新聞・ダンボール
・びん・かん等

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行政が許可した廃棄物運搬許可業者

矢印

矢印

矢印

行政の清掃センター / 行政指定の施設他  

処理場 / リサイクル施設

事業所(※)などから排出されるごみは、当事者自身が自らの責任において適正に処理をすることが義務づけられています。家庭ごみの収集所へ出すことは出来ません。適正な処理方法は、次の3通りがあります。

  • 1.行政が許可した一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する
  • 2.行政の清掃センターに自分で搬入し、処理する
  • 3.事業所が所有する廃棄物処理施設にて処理する

※事業所とは、事務所・商店・飲食店など。

民間の施設

エコセンターやまぶきなど

事業所等から出る産業廃棄物は、さいたま市の清掃センターへは搬入できません。
次の方法で処理となります。

  • 1.適正な方法で自ら処理する
  • 2.行政から許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処理業者へ依頼する

行政の清掃センター / 行政指定の施設他  

処理場 / リサイクル施設

事業所(※)などから排出されるごみは、当事者自身が自らの責任において適正に処理をすることが義務づけられています。家庭ごみの収集所へ出すことは出来ません。適正な処理方法は、次の3通りがあります。

  • 1.行政が許可した一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する
  • 2.行政の清掃センターに自分で搬入し、処理する
  • 3.事業所が所有する廃棄物処理施設にて処理する

※事業所とは、事務所・商店・飲食店など。

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エコセンターやまぶきなど

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次の方法で処理となります。

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  • 2.行政から許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処理業者へ依頼する

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048-831-4615

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